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旅行業法施行規則 第十条の五 (法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)

第十条の五

第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。

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