条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旅行業法施行規則
› 第十条の五
旅行業法施行規則 第十条の五 (法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)
第十条の五
法
第十一条の二第六項第一号
の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。
e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第十条の五(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
旅行業法 第11条の2
この条文を参照している条文
第1条の3
← 第十条の四(営業所ごとの取引額の報告)
旅行業法施行規則 目次
第十条の六(法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間) →