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旅行業法施行規則 第十条の四 (営業所ごとの取引額の報告)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(営業所ごとの取引額の報告)

第十条の四

旅行業者等は、法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任しようとするときは、あらかじめ、第七号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

2旅行業者等は、法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任した場合においては、毎事業年度終了後百日以内に、第七号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

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