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旅行業法施行規則 第十条の三 (法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合)

第十条の三

第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任しようとする旅行業者等(旅行業者代理業者にあつては、その代理する旅行業者)の登録業務範囲が地域限定旅行業務以外のものである場合
  2. 当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が一億円を超える場合

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