条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第十条の二 (法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき)

第十条の二

第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が四十キロメートル以下のときとする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第十条の二(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(旅行業務取扱管理者の職務) 旅行業法施行規則 目次 第十条の三(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合) →