条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第十条 (旅行業務取扱管理者の職務)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行業務取扱管理者の職務)

第十条

第十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 旅行に関する計画の作成に関する事項
  2. 第十二条の規定による料金の掲示に関する事項
  3. 第十二条の二第三項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
  4. 第十二条の四の規定による取引条件の説明に関する事項
  5. 第十二条の五の規定による書面の交付に関する事項
  6. 第十二条の七及び法第十二条の八の規定による広告に関する事項
  7. 第十二条の十の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
  8. 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  9. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第十条(旅行業務取扱管理者の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の二(取引額の報告) 旅行業法施行規則 目次 第十条の二(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき) →