(旅行業務取扱管理者の職務)
第十条
法第十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一旅行に関する計画の作成に関する事項
- 二法第十二条の規定による料金の掲示に関する事項
- 三法第十二条の二第三項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
- 四法第十二条の四の規定による取引条件の説明に関する事項
- 五法第十二条の五の規定による書面の交付に関する事項
- 六
- 七法第十二条の十の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
- 八旅行に関する苦情の処理に関する事項
- 九契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項