条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法 第十二条 (料金の掲示)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(料金の掲示)

第十二条

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

3旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法第十二条(料金の掲示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の三(旅行業務取扱管理者試験) 旅行業法 目次 第十二条の二(旅行業約款) →