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旅行業法 第十三条 (禁止行為)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(禁止行為)

第十三条

旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
  2. 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

2旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。

3旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。

  1. 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
  2. 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
  3. 前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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