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旅行業法 第十四条 (名義利用等の禁止)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(名義利用等の禁止)

第十四条

旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。

2旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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