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旅行業法施行規則 第三十七条の八 (禁止行為)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(禁止行為)

第三十七条の八

第十三条第三項第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
  2. 旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
  3. 宿泊のサービスを提供する者(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為

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