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旅行業法施行規則 第三十七条の七 (旅程管理研修業務の引継ぎ)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅程管理研修業務の引継ぎ)

第三十七条の七

登録研修機関は、法第十二条の二十七第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 旅程管理研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
  2. 旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他観光庁長官が必要と認める事項

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