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旅行業法 第十二条の二十七 (観光庁長官による旅程管理研修業務の実施)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(観光庁長官による旅程管理研修業務の実施)

第十二条の二十七

観光庁長官は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいないとき、第十二条の十九の規定による旅程管理研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により旅程管理研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、旅程管理研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2観光庁長官が前項の規定により旅程管理研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における旅程管理研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

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