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旅行業法 第二十九条 (準用)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(準用)

第二十九条

第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十二条の十二中「前条第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、同条第十二条の十三第三号第十二条の十四第二項第三号第十二条の十六(見出しを含む。)、第十二条の十九第十二条の二十二から第十二条の二十五まで、第十二条の二十六第一項第十二条の二十七(見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号及び第五号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第十二条の十三第十二条の十五第一項第十二条の二十三第五号第十二条の二十七第一項並びに第十二条の二十八第一号及び第四号中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、第十二条の十四第一項及び第十二条の二十第二項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第十二条の十四第一項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第十二条の十八(見出しを含む。)中「旅程管理研修業務規程」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、同条第一項中「旅程管理研修業務に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、「旅程管理研修業務の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、同条第二項及び第十二条の二十二中「旅程管理研修の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、第十二条の十八第二項中「旅程管理研修に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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