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旅行業法 第十二条の十四 (登録基準等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録基準等)

第十二条の十四

観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録研修機関が旅程管理研修業務を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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