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旅行業法 第十二条の十二 (登録研修機関の登録)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録研修機関の登録)

第十二条の十二

前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「旅程管理研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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