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旅行業法 第二十八条 (旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

第二十八条

旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。

2旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第四号まで若しくは第二十六条第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。

3第一項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

4旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

5旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第四号まで並びに第二十六条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。

  1. 本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
  2. 前号の営業所以外の営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

6旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。

7観光庁長官は、旅行サービス手配業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

9旅行サービス手配業者は、第六項に定めるもののほか、旅行サービス手配業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

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