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旅行業法施行規則 第四十七条 (法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
(法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)
第四十七条
法
第二十八条第六項
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
旅行業法 第28条
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