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旅行業法施行規則 第四十七条 (法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)

第四十七条

第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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