(旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)
第四十六条
法第二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十条の規定による書面の交付に関する事項
- 二旅行サービス手配業務に関する苦情の処理に関する事項
- 三契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行サービス手配業務に関し取引をする者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
- 四前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項