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旅行業法施行規則 第四十六条 (旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)

第四十六条

第二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十条の規定による書面の交付に関する事項
  2. 旅行サービス手配業務に関する苦情の処理に関する事項
  3. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行サービス手配業務に関し取引をする者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

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