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旅行業法施行規則 第四十五条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四十五条

旅行サービス手配業者は、法第二十七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十八号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、法第二十四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

2前項の届出書には、変更に係る事項に関する第十九号様式による書類及び法人の代表者が法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類(変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときに限る。)を添付しなければならない。

3第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。この場合において、同条第三項中「登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)」とあり、並びに同項、同条第四項及び第五項中「登録行政庁」とあるのは「変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。

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