(心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者) 第四十四条の二 法第二十六条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗