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旅行業法施行規則 第四十四条 (旅行サービス手配業者登録簿の様式)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
(旅行サービス手配業者登録簿の様式)
第四十四条
法
第二十五条第一項
の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第十七号様式とする。
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旅行業法 第25条
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旅行業法施行規則 目次
第四十四条の二(心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者) →