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旅行業法施行規則 第四十三条 (新規登録の添付書類)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(新規登録の添付書類)

第四十三条

第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為
    2. 登記事項証明書
    3. 次に掲げる事項を記載した書類
    4. 第六条第一項第一号、第二号、第四号及び第八号並びに法第二十六条第一項第三号から第五号までのいずれにも該当しないことを証する書類
  2. 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
    3. 第六条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに法第二十六条第一項第二号、第三号及び第五号のいずれにも該当しないことを証する書類
    4. 前号ハに掲げる書類

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからニまでに掲げるものとする。

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