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旅行業法 第二十四条 (登録の申請)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の申請)

第二十四条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地

2申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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