(変更届出等)
第二十七条
旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。