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旅行業法 第二十六条 (登録の拒否)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の拒否)

第二十六条

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第六条第一項第一号から第四号まで又は第八号のいずれかに該当する場合
  2. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいずれかに該当するもの
  3. 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

2観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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