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旅行業法 第六十四条 (意見の聴取)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(意見の聴取)

第六十四条

観光庁長官は、第六条第一項第六条の三第二項又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第二十六条第一項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。

2前項の場合においては、観光庁長官は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3観光庁長官は、第一項の場合において、当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項又は第二十六条第一項の規定による処分をすることができる。

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