第六条
観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
- 一
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
- 三暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
- 四申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
- 五営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
- 六心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 七法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
- 八暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 九営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
- 十旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
- 十一旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの
2観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。