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旅行業法 第六条 (登録の拒否)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の拒否)

第六条

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
  4. 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
  6. 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  10. 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
  11. 十一
    旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの

2観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第十八条の二の規定は、附則第二条第一項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際現に営業保証金を供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。この場合において、新法第十八条の二第一項及び第二項中「主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「その供託所が主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から六月以内に」と、「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、同条第二項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と読み替えるものとする。

この法律の施行前に旧法第二十二条の七の規定により旅行業協会が実施した研修の課程のうち、新法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

2施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。

この法律の施行前に旧法第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十八条第一項又は第二十二条の十五第三項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し又は登録の失効については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧法第十条第一項、第十一条第四項、第二十一条第一項又は第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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