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旅行業法 第四十一条 (指定)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(指定)

第四十一条

観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。

  1. 申請者が一般社団法人であること。
  2. 申請者が旅行業者等及び旅行サービス手配業者のみを社員とするものであること。
  3. 申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第四十三条の規定に適合するものであること。
  4. 申請者が第六十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。
  5. 申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者がないこと。
  6. 申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

2観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。

3旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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