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旅行業法 第四十九条 (弁済業務保証金分担金の納付等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(弁済業務保証金分担金の納付等)

第四十九条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

  1. 旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日
  2. 第四十一条第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一月前の日

2保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

3保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

4社員は、第一項第二号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

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