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旅行業法 第五十条 (還付充当金の納付等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(還付充当金の納付等)

第五十条

旅行業協会は、第四十八条第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。

2前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。

3保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

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