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旅行業法 第六十三条 (指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

第六十三条

旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第五十条第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第五十二条第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。

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