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旅行業法 第六十二条 (指定の取消し等の場合の弁済業務)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(指定の取消し等の場合の弁済業務)

第六十二条

観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。

2旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であつた者に係る第四十八条第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。

3旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

4旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第四十八条第二項の規定による認証の事務を行うものとする。

5旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第四十八条第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

6旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。

7第九条第八項及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

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