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旅行業法 第十八条 (営業保証金の不足額の供託等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(営業保証金の不足額の供託等)

第十八条

旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。

2旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。

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