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旅行業法 第五十四条 (保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)

第五十四条

旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。

2第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。

3旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。

4第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十四条第三項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。

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