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旅行業法 第五十五条 (保証社員の旅行業約款の記載事項)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(保証社員の旅行業約款の記載事項)

第五十五条

保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。

  1. その所属する旅行業協会の名称及び所在地
  2. 保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
  3. 当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
  4. 営業保証金を供託していないこと。

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