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旅行業法 第五十六条 (弁済業務規約の認可)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(弁済業務規約の認可)

第五十六条

旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
  2. 弁済限度額及び債権の認証に関する事項
  3. 還付充当金の納付の方法に関する事項
  4. 弁済業務保証金の取戻し及び取戻金の管理に関する事項
  5. 弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
  6. 弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項

2観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。

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