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旅行業法 第五十七条 (事業計画等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(事業計画等)

第五十七条

旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

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