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旅行業法 第六十九条 (試験事務の代行)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(試験事務の代行)

第六十九条

観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

4旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

5旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

6観光庁長官は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。

7試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

9旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。

10第五十六条第二項の規定は試験事務規程について、第五十九条の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。

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