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旅行業法 第五十九条 (監督命令)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(監督命令)

第五十九条

観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。

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