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旅行業法 第二十二条 (手数料)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(手数料)

第二十二条

第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請をする者(第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

3第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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