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旅行業法施行令 第四条 (手数料)

昭和四十六年政令第三百三十八号政令
(手数料)

第四条

法第二十二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万九千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円)とする。

2法第二十二条第二項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 総合旅行業務取扱管理者試験一万三千円
  2. 国内旅行業務取扱管理者試験八千円
  3. 地域限定旅行業務取扱管理者試験五千五百円

3法第二十二条第三項の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、三万七千六百円とする。

4法第四十条の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、一万七千九百円とする。

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