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旅行業法施行規則 第四十一条 (手数料)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(手数料)

第四十一条

第四条第一項から第三項までに規定する手数料は、それぞれ更新登録申請書、旅行業務取扱管理者試験受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

2第六十九条第九項の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該旅行業協会の試験事務規程に定めるところによる。

3すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。

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