(新規登録の申請手続) 第四十二条 法第二十三条の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十六号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗