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旅行業法施行規則 第四十二条 (新規登録の申請手続)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(新規登録の申請手続)

第四十二条

第二十三条の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十六号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。

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