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旅行業法 第四十条 (手数料)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(手数料)

第四十条

第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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