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旅行業法 第三十九条 (旅行サービス手配業者登録簿の閲覧)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行サービス手配業者登録簿の閲覧)

第三十九条

観光庁長官は、旅行サービス手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

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