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旅行業法施行令 第三条 (登録研修機関の登録の有効期間)

昭和四十六年政令第三百三十八号政令
(登録研修機関の登録の有効期間)

第三条

法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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