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旅行業法施行令 第二条

昭和四十六年政令第三百三十八号政令

第二条

前条の規定は、法第十二条の五第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。

2前条の規定は、法第十二条の五第四項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第二項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。

3前条の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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(経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により改正法による改正前の旅行業法(次項において「旧法」という。)の規定による旅行業の登録(運輸大臣が行ったものに限る。)を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、第一条の規定による改正後の旅行業法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。

2この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている旧法第四条第一項若しくは第六条の三第一項の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第十二条の二第一項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち新令第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。

(処分等に関する経過措置)
附則

国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

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