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旅行業法施行規則 第五十一条

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令

第五十一条

第二十七条の六第一項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第二十七条の六第二項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十七条の六第二項第一号中「旅行業務」とあるのは「旅行サービス手配業務」と、「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と読み替えるものとする。

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