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旅行業法施行規則 第二十七条の六

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令

第二十七条の六

旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第二条第二項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。

2第二条第二項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業者等の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 前条第一項第二号に掲げる方法

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