条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旅行業法施行規則
› 第二十七条の七
旅行業法施行規則 第二十七条の七 (旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第二十七条の七
法
第十二条の五の二
の国土交通省令で定める様式は、第十号様式とする。
e-Gov法令検索で第二十七条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第二十七条の七(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
旅行業法 第12条の5の2
この条文を参照している条文
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第9条の2
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第6条
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第10条
← 第二十七条の六
旅行業法施行規則 目次
第二十八条(外務員の証明書の様式) →