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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第九条の二 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

第九条の二

第十二条第四項の規定により観光圏内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第二十七条の七中「第十号様式」とあるのは、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第二号様式」とする。

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